2020-11-11 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
と申しますのも、田村大臣は大臣就任の前、約三年間にわたって裁判官訴追委員長をお務めになりまして、私もその間、約二年御一緒させていただきまして、三権分立をしっかり機能させていくために大切な組織ですけれども、必ずしも立法府の中で役割が十分に認識を共有されていないという面もございます。時間が許せばお願いいたします。
と申しますのも、田村大臣は大臣就任の前、約三年間にわたって裁判官訴追委員長をお務めになりまして、私もその間、約二年御一緒させていただきまして、三権分立をしっかり機能させていくために大切な組織ですけれども、必ずしも立法府の中で役割が十分に認識を共有されていないという面もございます。時間が許せばお願いいたします。
ぜひ、厚労委員会で厚労大臣として話ができないというのはわかりますが、三年間貴重な御経験をされた前裁判官訴追委員長として、どこかの場で、やはりこの委員会をきちっと、訴追委員会というものをちゃんと動かしていくというのは、これは三権分立の観点から必ず必要なことだと思うんですよ。
昭和四十四年の平賀書簡事件におきましては、当時の中村梅吉裁判官訴追委員長の名前で不訴追の理由が詳細に文書で公表されておりますし、少数意見だった方の意見も付されております。その際、記者会見も行われました。 私は、このホームページの説明は、先例にも、また本来の立法趣旨にも反すると思いますので、直ちに書き直していただきたいと思います。
で、当時の臼井訴追委員長から最高裁に申入れがなされた。しかし、今回また同じようなことが繰り返されたので、同様に鳩山委員長からも最高裁に申入れがなされたと、こういうことです。
○鳩山委員 現在、訴追委員長を務めておりますので発言をするのは控えるべきかと思いますが、逆にお話をしたいとも思うわけでございます。
しかも、私は訴追委員でございますが、大臣も訴追委員長をやっておられたが、訴追委員会に集まってくる裁判官の訴追請求の中で、なるほどめちゃくちゃな言い分もある。しかし首切りには当たらぬけれども裁判官も少しやり方がひどくないかという意見はしばしばあるわけです。
法務大臣も先般まで訴追委員長をやっておられました。私も現在訴追委員であります。最高裁長官がかくも国民注視の中で訴追委員会に付議されるということは、不名誉きわまることだと思うのであります。
そこに法務大臣が訴追委員長として、前任者でいらっしゃるのですが。かなり調査員が調べて、そしてこの記録に残していくわけですからね。何かいまの話を聞けば、訴追請求人の言っておることをそのまま書いたのではないか、それでは困るよと言わんばかりの話であります。それは訴追委員会の私どもに対する冒涜だと思うのです。
○横山委員 法務大臣は前に裁判官訴追委員長でありました。私も訴追委員なのであります。私はこの間の裁判官訴追委員会におきまして了解を得ました。
あなたも法務大臣をおやりになるまで訴追委員長をやっていらっしゃったから、私と同じように裁判官の現状についてもよく御存じのはずです。もちろんこの間言ったように、この訴追委員会に訴追された裁判官がすべて悪いと言っているわけじゃない。訴追屋ともいうべきおかしな人間がおって、何でも裁判官を訴追すればいいと思っている人間もいると私は思っています。
法務大臣は前に訴追委員長をなさっていましたから訴追委員会に出てまいります話題というものはお互いによく存じ上げておるわけであります。いまその訴追委員会の内部におきます個々の事案について格別触れようとするわけではありませんが、余りにも多い事案について実は訴追委員会としてもいろいろ考えさせられる点が多いのであります。
これを、いま訴追委員長でもない大臣に聞くのは少しおかしいかとは思いますけれども、あなたの豊富な経験から言って、訴追委員会の仕事と最高裁判所及び裁判官のありようについて改善さるべき点があるのではないか。いま訴追委員長がいらっしゃらないでなにでございますけれども、私は裁判官のありようとしてあなたの御意見を伺いたいと思うのでありますが、ちょっとお答えにくいかもしれませんけれども、率直にひとつ。
また、訴追委員長の公判廷における釈明によりますと、訴追委員会における陳述を録音したテープ、それをまたさらに反訳いたしました供述調書、それには、参って署名をいたしますということを約しておったようです。それにもかかわらず、何回も呼び出しがあったにもかかわらず来ない、そして、もちろん署名捺印もしない。ですから、そういう前諾を一向重んじない、約束を破って恬として恥じない、そして相手を論難する。
次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程に関する件でございますが、これは、裁判官訴追委員長の職務雑費について、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の規定を準用するように改めるもので、昭和四十九年四月一日から適用しようとするものであります。
○海部委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請書が提出されてまいりました。 派遣の目的等について、事務総長の説明を求めます。
○渡海委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請書が提出されてまいりました。 派遣の目的等について事務総長の説明を求めます。
実は、例の訴追委員会の処分の問題、決定の問題、あの問題について訴追委員長をこの席に招致をして、来てもらって、そうしていろいろお聞きしたいという考えを持っておりました。しかも早期に委員会を招集して訴追委員長に出てもらいたい、こういう申し出を私、委員長のほうにしておいたのでありますが、訴追委員長をこの法務委員会に呼ぶこと自体がいろいろ疑義があるというようなこともございまして今日に至りました。
それは明らかに憲法で守らなければならない裁判の独立を侵すものであり、また同時に、個々の訴追を受けた裁判官の人権を侵害するものであるという点で、徹底的にこれを究明しなければならないというふうに考えて、訴追委員長の中村梅吉氏に出頭してもらうことをわれわれは求めたのでありますけれども、規則上疑義があるということでいまだにその達成を見ていないわけであります。
○山田徹一君 最近の新聞等の報道によりますと、裁判官に対する訴追委員長が出したこの照会状が司法権の独立を侵害するものではないかというような疑惑が持たれておりますが、私はその裁判官弾劾法第十条に定むるところによる訴追委員会の議事の内容を云々するものではありません。ただ法的解釈の上からひとつお尋ねしたいと思うわけです。 まず司法権の独立という問題について、法制局及び最高裁にお尋ねいたします。
○久野委員長 次に、裁判官訴追委員会の委員派遣承認申請の件についてでありますが、裁判官訴追委員長から、委員派遣承認申請書が提出されてまいりました。 派遣の目的等について、事務総長の説明を求めます。
先生は、去る六月二十三日、裁判官訴追委員長に推されました。風邪ぎみではありましたが、その日から未処理事件に関する膨大な書類に取り組み、御自身の見解を取りまとめておられたとのことであります。二十七日、突然苦しみを訴え、その夜にわかに永遠のかなたへ去っていかれたのであります。しかも、最後にあたって側近の者に命じて、本院議員の正装を身につけしめたとのことであります。
○久保田事務総長 このたび、裁判官訴追委員長職務代行者より、同委員会事務局総務課長劔持静君から、一身上の都合により退職いたしたいとの願い出があり、これを御承認願いたい旨の申し出がありました。同君の退職につき何とぞ御承認をお願いいたします。また、その後任として、衆議院参事竹山忠雄君を任命いたしたいとの申し出がございます。同君の履歴はお手元に配付いたしてございますので、何とぞ御承認をお願いいたします。
弾劾裁判所としては困る、何とか独立庁舎をつくらなければならないのじゃないかというので、裁判員会議の決定に基づきまして、これは弾劾裁判所と訴追委員会というようなものもございますもので、この訴追委員会、弾劾裁判所が合同庁舎をつくったほうがいいんじゃないかというので、訴追委員会とも協議の結果、合同庁舎建設のために協議会を開きまして、要望書を大蔵大臣、両院議長、議運の委員長まで提出いたしまして、裁判長、訴追委員長
そうすると、残された課長以下の職員全体は何かいつも置いてけぼりを食わされておるというようなさびしさを感ずるし、一体われわれがたよりにできるのはだれだろう、これは事務局長であるのか、裁判官訴追委員長であるのかということになると、どうも両名とも短い期間しかいない。
ただいまの先生の御意見につきましては、訴追委員長なり私のほうの議長なりまた議運の方にもお伝えをいたしまして、ただ私自身が独立機関の訴追委員会のいろいろの点について公に検討いたしますと言うことは不可能でございますが、私がただ参考の意見としていろいろ委員長なりに希望等を申し上げる、こういう意味で私は検討していきたい、このように思います。
まあ私のほうの立場からいたしますれば、公の席で、独立機関、しかもこれは訴追委員長のほうでおきめになりますことでございますので、とやかく申し上げるのはどうかと思いますけれども、私も、そういうりっぱな人が部内におります場合には、訴追委員長なりあるいは議長なり議運の方々なりに希望をそういう場合には述べるであろうと、私自身はそういうつもりでおります。